子の引き渡し請求や親権の決定に関して、子供が乳幼児の時は、母親優先の原則というのが絶対的な基準でした。
しかし、近時この基準がゆらいでいます。
実務は、母親優先という基準から
母性優先の基準
そして、
近時は、主たる監護者、という基準に変わってきています。
性差別的な表現や判断基準をやめよう、ということですね。
しかし、基準自体が変わっても、母親が親権をとるのは変わっていません。
事件のうち、約8割が、依然として、母親が親権を獲得しています。
主たる監護者、という基準に変わっても、依然として、小さい子の身の世話をしたりするのは、母親であることが多いのが理由でしょう。
カテゴリー:その他 comments(3) 10:43 PM
コメント
古田の妻です-
中澤
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innocentboy
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そうですね。中澤さんも、お子さんがお生まれになるそうで、おめでとうございます!!!奥様が事務員されているんですってね。主人が大変お世話になっているので、出産の際はお祝いさせていただきます。子育ての事なら何でも聞いてください。自営業のコツも、同い年ですが10年以上先輩なので聞いてください♪ しかし、訴状の住所が以前の事務所のままですが、どうしてでしょうか???
2013年10月31日 9:30 PM
古田さんの奥さま
書き込みありがとうございます。
何かとお手柔らかにお願いしますね。
2013年10月31日 11:09 PM
今回の書記官、先生の教え子です。あそこは彼の教え子だらけなの分かってて横浜でなく東京家裁にしたのなら、あんたそうとう面の皮が厚いね。馬鹿じゃん?
2013年11月27日 11:07 PM