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LEGAL EIGHT REPORT No.14 CATEGORY 03|労務

良かれと思った「通勤テスト」が、会社の首を絞める——主治医の意見と違う通勤指示で休職満了の処分が取消し

主治医の意見と違う通勤方法を指示→症状悪化→休職満了の処分が取消し(大阪高裁 令和7年10月8日判決)

公開日:2026.10.04 | 読了目安:3分

3秒チェック

1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 復職前の試し出社や通勤方法を、会社(上司)の判断だけで決めている
  • 主治医の「条件付きで復職可」の条件を、具体的に検討していない
  • 休職満了時、元の仕事に戻れなければ「退職」で処理している

事件のあらまし

私傷病(交通事故)で休職中の警察官について、主治医は「車通勤への配慮があれば復職可能」と説明。ところが署長は運転の安全を懸念し、電車での通勤試行を指示した。本人は乗客と接触して症状が急性増悪し、休職更新の末に分限免職に。一審は処分を適法としたが、高裁は一審を覆して免職処分を取り消した。

出典:大阪高裁 令和7年10月8日判決(令和6年(行コ)第7号・判例タイムズ1547号82頁)

レポート紙面

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