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退職合意不成立・整理解雇無効で401万5783円の支払命令(東京地裁 令和7年3月26日判決)
公開日:2026.10.04 | 読了目安:3分
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設立1年目の飲食会社が、開店1か月足らずの新店の閉店を決定。オンライン面談で別店舗への異動を打診された社員は断り、口頭で「年末で退職」を了承したが、退職届は取らなかった。4日後、社員は雇用継続を求め、会社は整理解雇。裁判所は退職合意も解雇も認めず、19か月分・401万5783円の賃金支払を命じた。
出典:東京地裁 令和7年3月26日判決(にし山事件・労働判例1355号94頁)
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