トップ / LEGAL EIGHT / REPORT / No.13

LEGAL EIGHT REPORT No.13 CATEGORY 03|労務

辞めたはずの社員に、19か月分の給料——口頭の「辞めます」と閉店に伴う解雇で401万円の支払命令

退職合意不成立・整理解雇無効で401万5783円の支払命令(東京地裁 令和7年3月26日判決)

公開日:2026.10.04 | 読了目安:3分

3秒チェック

1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 面談で社員が「辞めます」と言えば、退職届はなくても辞めたものと扱っている
  • 業績不振の店を閉めるとき、異動を断った社員は解雇できると思っている
  • 人員整理の場面で、会社の数字を社員に具体的に見せたことがない

事件のあらまし

設立1年目の飲食会社が、開店1か月足らずの新店の閉店を決定。オンライン面談で別店舗への異動を打診された社員は断り、口頭で「年末で退職」を了承したが、退職届は取らなかった。4日後、社員は雇用継続を求め、会社は整理解雇。裁判所は退職合意も解雇も認めず、19か月分・401万5783円の賃金支払を命じた。

出典:東京地裁 令和7年3月26日判決(にし山事件・労働判例1355号94頁)

レポート紙面

LEGAL EIGHT REPORT(先手の法務)第13号の紙面

紙面をクリックすると、PDFで開きます。

LEGAL EIGHT CHECK mini

「労務」の備えは、自社で整っていますか。

労務を含むLEGAL EIGHT の8つの領域を、無料・11問で振り返ります。どの領域から手を付けるかを考える、最初の一歩としてお使いください。

無料のminiを試す →

LEGAL EIGHT通信無料

契約・労務・情報管理・事業承継など、経営者が知っておきたい法務の最新情報や、トラブルを防ぐための実務ポイントを、メールでお届けします。

無料で最新情報を受け取る →
相談予約