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LEGAL EIGHT REPORT No.12 CATEGORY 03|労務

打ち明けられた翌日の解雇。裁判所は「差別」と見た——障害の暴露と解雇で慰謝料計80万円

約3年問題なく働いた社員。解雇を撤回しても賠償は消えなかった(横浜地裁 令和8年1月29日判決)

公開日:2026.10.04 | 読了目安:3分

3秒チェック

1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 社員から聞いた病気・障害の話を、幹部や担当者にメールで共有したことがある
  • 採用時の申告と違う事実が分かったら、解雇できると考えている
  • 解雇を決めるまでの経緯や、他の社員との扱いの差を記録していない

事件のあらまし

障害福祉サービス会社のヘルパーが、シフトの面談で社長に発達障害を打ち明けた。社長は翌日、職員4名に「虚偽の申告だ。即刻解雇を」とメール。1週間後、採用時アンケートに障害を書かなかったことを理由に解雇した。解雇は撤回したが、裁判所は暴露と解雇の双方を違法とし、慰謝料計80万円の支払を命じた。

出典:横浜地裁 令和8年1月29日判決(令和4年(ワ)第4166号・判例タイムズ1547号158頁)

レポート紙面

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