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降格は有効。しかし年俸減額と福岡転勤は無効・不法行為に(東京地裁 令和7年6月5日判決)
公開日:2026.10.04 | 読了目安:3分
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経営参謀として年俸800万円で中途採用した公認会計士が、2年たっても期待に届かない。会社は本人の同意なく年俸を650万円、さらに480万円へ減額し、東京から福岡への転勤と営業職への職種変更を命じた。社員は適応障害で休職し退職。裁判所は降格こそ有効としたが、減額2回と転勤・職種変更を無効・不法行為と判断した。
出典:東京地裁 令和7年6月5日判決(令和5年(ワ)第3003号・判例タイムズ1547号165頁)
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