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LEGAL EIGHT REPORT No.11 CATEGORY 03|労務

能力不足は認められた。それでも会社が負けた——年俸減額と福岡転勤が無効・不法行為に

降格は有効。しかし年俸減額と福岡転勤は無効・不法行為に(東京地裁 令和7年6月5日判決)

公開日:2026.10.04 | 読了目安:3分

3秒チェック

1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 年俸の減額幅や決め方が、就業規則や契約書に書かれていない
  • 成績の悪い社員の年俸を、本人が同意しないまま下げたことがある
  • 期待外れの中途社員を、遠方転勤や畑違いの部署に回そうと考えている

事件のあらまし

経営参謀として年俸800万円で中途採用した公認会計士が、2年たっても期待に届かない。会社は本人の同意なく年俸を650万円、さらに480万円へ減額し、東京から福岡への転勤と営業職への職種変更を命じた。社員は適応障害で休職し退職。裁判所は降格こそ有効としたが、減額2回と転勤・職種変更を無効・不法行為と判断した。

出典:東京地裁 令和7年6月5日判決(令和5年(ワ)第3003号・判例タイムズ1547号165頁)

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