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LEGAL EIGHT REPORT No.10 CATEGORY 02|契約

「途中解約なら残額精算」——その精算金、最高裁は違約金として全部無効にしました

名目ではなく中身で判断。21万円の精算請求は0円に(最高裁 令和7年12月23日判決)

公開日:2026.09.30 | 読了目安:3分

3秒チェック

1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 設備や機器を「無償」で提供し、解約時に残額を払ってもらう契約にしている
  • 解約時の支払を「精算金」と呼べば違約金にならないと考えている
  • その費用が毎月の料金のどこで回収されているか、契約書で説明できない

事件のあらまし

LPガス会社が新築戸建てにガス配管を無償で設置し、購入者と供給契約を結んだ。契約書には「10年以内に解約したら設置費用を経過年数に応じて支払う」との条項。途中解約した購入者への請求を高裁は「費用の精算」として認めたが、最高裁は違約金にあたり全部無効として退けた。

出典:最高裁第三小法廷 令和7年12月23日判決(令和6年(受)第204号・民集79巻8号2869頁/ジュリスト1627号107頁)

レポート紙面

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