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ひな形の条項が無効に。使用差止め+契約書用紙の廃棄命令(最高裁 令和4年12月12日判決)
公開日:2026.08.20 | 読了目安:3分
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家賃保証会社の契約書には、賃料3か月分以上の滞納で保証会社が催告なしに賃貸借契約を解除できる条項と、2か月以上の滞納で連絡が取れない等の場合に建物の明渡しがあったとみなす条項が入っていた。適格消費者団体がこれらの使用差止めを求めて提訴し、最高裁は両条項を消費者契約法10条により無効と判断。条項の使用差止めに加え、条項が印刷された契約書用紙の廃棄まで命じた。
出典:最高裁第一小法廷 令和4年12月12日判決(令和3年(受)第987号・令和5年度重要判例解説)
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