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LEGAL EIGHT REPORT No.6 CATEGORY 03|労務

66,121,603円の支払命令——従業員19名の会社に

従業員19名の会社に、社員の過労自殺の賠償責任(福岡地裁 令和7年3月19日判決)

公開日:2026.08.18 | 読了目安:3分

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1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 労働時間の管理を、本人が書く勤務表(自己申告)に任せている
  • 帰宅後や休日も、社員に業務用携帯やメール・LINEの確認をさせている
  • 上司が部下をメールやチャットでどう叱責しているか、把握していない

事件のあらまし

従業員19名の船舶管理会社で、昇格したばかりの30歳社員が、不慣れな英語業務と仕様書作成の遅れを抱えて残業が急増。上司からは「手抜きにも程があります」「ナマケモノの態度を改めなければ…」等のメールが複数回届き、帰宅後や休日も業務用携帯での対応を求められていた。社員はうつ病を発症して自死し、裁判所は会社と上司個人に合計約6,612万円の賠償を命じた。

出典:福岡地裁 令和7年3月19日判決(判例タイムズ1544号222頁)

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