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LEGAL EIGHT REPORT No.15 CATEGORY 03|労務

過積載も、日報の改ざんも事実だった。それでも会社が負けた——指導なき諭旨解雇の無効と「残業代込み」手当の否認で総額1,691万円

解雇無効+残業代のつもりの手当も否認。総額1,691万円(京都地裁 令和7年7月4日判決)

公開日:2026.10.04 | 読了目安:3分

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1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 社員の違反に気づいても、注意した記録を残していない
  • 悪質な違反なら、いきなり解雇しても通ると思っている
  • 売上や歩合で決まる手当を「残業代込み」として払っている

事件のあらまし

運送会社のドライバーが、2回分の荷物を一度に積む過積載や指定時刻前の納品を繰り返し、運転日報を操作して隠していた。会社は面談の2週間後に諭旨解雇。裁判所は違反の事実を認めつつ解雇を無効とし、売上連動の「所定外給」も残業代と認めなかった。支払命令は未払賃金1,259万円・残業代226万円・付加金205万円に及んだ。

出典:京都地裁 令和7年7月4日判決(令和3年(ワ)第1080号・イーテック物流事件・労働判例1356号23頁)※控訴後に和解

レポート紙面

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