トップ / LEGAL EIGHT / REPORT / No.5
相当の注意を怠っていない場合は課徴金を免除――2026年改正個人情報保護法
公開日:2026.08.17 | 読了目安:3分
3秒チェック
2026年の個人情報保護法改正で、行政指導・命令だけでは防げなかった「違反してもやり得」の抜け穴を塞ぐため、課徴金制度が新設される。課徴金は売上高に連動せず、違反行為またはそれをやめる対価として得た利益額を基準に算定。10年以内に再度命令を受けると1.5倍に加算される一方、自ら違反を発見して自主報告すれば50%減額されるリニエンシー制度も設けられた。
出典:改正個人情報保護法・課徴金制度の新設(会社法務A2Z 2026年8月号 特集②③・御堂筋法律事務所)
LEGAL EIGHT CHECK mini
IT・情報・AI・知財を含むLEGAL EIGHT の8つの領域を、無料・11問で振り返ります。どの領域から手を付けるかを考える、最初の一歩としてお使いください。
LEGAL EIGHT通信無料
契約・労務・情報管理・事業承継など、経営者が知っておきたい法務の最新情報や、トラブルを防ぐための実務ポイントを、メールでお届けします。