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LEGAL EIGHT REPORT No.5 CATEGORY 04|IT・情報・AI・知財

「やるべき対策」を怠った会社だけが狙われる

相当の注意を怠っていない場合は課徴金を免除――2026年改正個人情報保護法

公開日:2026.08.17 | 読了目安:3分

3秒チェック

1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 個人データの第三者提供や委託の範囲を、契約書だけで確認した気になっている
  • 自社が扱う個人データの棚卸し(マッピング)をしたことがない
  • 「セキュリティ対策をしているから大丈夫」と考えている

事件のあらまし

2026年の個人情報保護法改正で、行政指導・命令だけでは防げなかった「違反してもやり得」の抜け穴を塞ぐため、課徴金制度が新設される。課徴金は売上高に連動せず、違反行為またはそれをやめる対価として得た利益額を基準に算定。10年以内に再度命令を受けると1.5倍に加算される一方、自ら違反を発見して自主報告すれば50%減額されるリニエンシー制度も設けられた。

出典:改正個人情報保護法・課徴金制度の新設(会社法務A2Z 2026年8月号 特集②③・御堂筋法律事務所)

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