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会社と個人の現金を区別しない会計処理は、「不正の行為」と認定されます
公開日:2026.08.12 | 読了目安:3分
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出資50:50・取締役2名の親族で営む不動産賃貸の会社。取締役の一人が、賃料を現金で集金しながら帳簿に載せず、生活費等として私的に費消していた。裁判所はこの公私混同の会計処理を「不正の行為」と認定して取締役の解任を認め、さらに両者の信頼関係の破綻で何も決められなくなった会社そのものの解散まで認容した。
出典:大阪地裁 平成5年12月24日判決(判例時報1499号127頁)※控訴後に和解
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