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LEGAL EIGHT REPORT No.4 CATEGORY 01|組織

会社の通帳と自分の財布、混ざった行き着く先は、解任——そして会社解散でした

会社と個人の現金を区別しない会計処理は、「不正の行為」と認定されます

公開日:2026.08.12 | 読了目安:3分

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1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 会社の経費の立替えや精算を、記録に残さず済ませることがある
  • 決算書に「役員貸付金」「役員借入金」が何年も残ったままになっている
  • 現金の売上・賃料収入を、帳簿に載せる前に手元で使ったことがある

事件のあらまし

出資50:50・取締役2名の親族で営む不動産賃貸の会社。取締役の一人が、賃料を現金で集金しながら帳簿に載せず、生活費等として私的に費消していた。裁判所はこの公私混同の会計処理を「不正の行為」と認定して取締役の解任を認め、さらに両者の信頼関係の破綻で何も決められなくなった会社そのものの解散まで認容した。

出典:大阪地裁 平成5年12月24日判決(判例時報1499号127頁)※控訴後に和解

レポート紙面

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