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LEGAL EIGHT REPORT No.3 CATEGORY 03|労務

社長、その「有期契約」、形だけになっていませんか?

正社員登用前提の1年契約は、最初から“期間の定めのない雇用”と認定されることがあります

公開日:2026.07.13 | 読了目安:3分

3秒チェック

1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 「まず1年契約で様子を見て、良ければ正社員に」という採用をしている
  • 採用面談で「1年後には正社員に」と口頭で伝えたことがある
  • 有期契約なら、期間満了でいつでも契約を終了できると思っている

事件のあらまし

広告・宣伝業の会社が「雇用期間1年・年俸450万円」の契約社員として社員を採用。面談では人事担当が「1年間は試用期間で、1年後には正社員となる」と説明していた。1年後、更新交渉がまとまらず会社は契約終了としたが、裁判所は1年の定めを契約の存続期間ではなく試用期間と判断。契約は最初から期間の定めのない労働契約とされ、地位確認に加え、判決確定の日まで毎月37万5000円の賃金支払が命じられた。

出典:東京高裁 令和7年4月10日判決(判例タイムズ1544号37頁)※上告却下により確定

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