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LEGAL EIGHT REPORT No.2 CATEGORY 05|行政対応

社長、その「期間限定キャンペーン」は本当に大丈夫ですか?

いつもの販促が「偽りの広告」とされ、会社名が公表される時代です

公開日:2026.07.01 | 読了目安:3分

3秒チェック

1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 「期間限定」「今だけ」と表示したまま、終了後も同じ割引を続けている
  • 広告の割引条件と、実際の店頭・現場の運用がズレている
  • 表示の期限・条件を、事実に合わせて見直す仕組みがない

事件のあらまし

パーソナルジムを運営する会社が、令和2年9月から令和6年7月まで自社サイトで「表示の期限までに無料体験し当日入会した人だけ、通常5万円の入会金が値引きされる」かのように表示していた。実際には期限を過ぎても当日入会すれば値引きしており、消費者庁から景品表示法の有利誤認の疑いをもたれた。同社は確約手続を申請し、入会金の一部返金などの確約計画が認定されたが、その事実は社名入りで消費者庁のウェブサイトに公表され、企業の信用が打撃を受けることとなった。

出典:消費者庁 令和7年2月26日 確約計画認定(caname事件・景品表示法5条2号・31条)

レポート紙面

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