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LEGAL EIGHT REPORT No.8 CATEGORY 05|行政対応

課徴金6億744万円——「試験データがある」では守れない広告表示のリスク

広告の「根拠資料」が認められず措置命令。後に課徴金納付命令(東京高裁 令和4年4月13日決定)

公開日:2026.08.22 | 読了目安:3分

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1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 広告でうたう「効果」の根拠が、試験室など限定条件のデータのままになっている
  • 自社で作った試験報告書や、関係者の話だけを広告の根拠にしている
  • 目立つ効果表示の例外・条件を、小さな注記(※)で処理している

事件のあらまし

空間除菌用品のメーカーの「空間のウイルスを除去」との広告について、消費者庁が効果の裏付け資料の提出を要求(景品表示法)。会社は論文・外部試験・社内報告書等を提出したが「合理的な根拠」と認められず、措置命令を止めるため仮の差止めを申し立てた。東京高裁は、資料は閉鎖された試験空間の実証にすぎないとして申立てを全部却下。後に6億744万円の課徴金納付命令が出された。

出典:東京高裁 令和4年4月13日決定(令和4年(行ス)第8号・令和5年度重要判例解説)

レポート紙面

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