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LEGAL EIGHT REPORT No.9 CATEGORY 04|IT・情報・AI・知財

長年育てた自社ブランドが、ある日突然使用禁止——登録済み商標が後から無効になるリスク

登録済みの商標が無効審決で消滅。看板もカタログも全とっかえに(知財高裁 令和5年7月19日判決)

公開日:2026.08.26 | 読了目安:3分

3秒チェック

1つでも当てはまる社長は、この事例を読んでください

  • 自社の商品名が有名ブランドと似ていないか、調べたことがない
  • 「業界が違う」「プロ相手のBtoBだから」と類似を気にしていない
  • 商標登録が済んでいれば「もう安全」だと考えている

事件のあらまし

パワーショベル用アタッチメントの登録商標「GUZZILLA(ガジラ)」に対し、映画怪獣「ゴジラ」側が無効審判を請求。特許庁は著名商標「GODZILLA」と混同のおそれありとして登録を無効とし、知財高裁も維持した。重機の専門商品でも「関連会社・ライセンス先と誤信されるおそれ(広義の混同)」が認められた。

出典:知財高裁 令和5年7月19日判決(令和4年(行ケ)第10035号・令和5年度重要判例解説)

レポート紙面

LEGAL EIGHT REPORT(先手の法務)第9号の紙面

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