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登録済みの商標が無効審決で消滅。看板もカタログも全とっかえに(知財高裁 令和5年7月19日判決)
公開日:2026.08.26 | 読了目安:3分
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パワーショベル用アタッチメントの登録商標「GUZZILLA(ガジラ)」に対し、映画怪獣「ゴジラ」側が無効審判を請求。特許庁は著名商標「GODZILLA」と混同のおそれありとして登録を無効とし、知財高裁も維持した。重機の専門商品でも「関連会社・ライセンス先と誤信されるおそれ(広義の混同)」が認められた。
出典:知財高裁 令和5年7月19日判決(令和4年(行ケ)第10035号・令和5年度重要判例解説)
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