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規程があっても、配置と運用を誤れば会社責任が問われます
公開日:2026.06.01 | 読了目安:3分
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建材卸・運送会社の女性新人ドライバーが、過去にセクハラ歴のある先輩Bと「横乗り(助手席同乗指導)」で長時間・密室の二人きりを繰り返し、継続的な身体的接触・性的発言を受けて心因性発声障害を発症。名古屋高裁は、ハラスメント防止規程の整備だけでは足りず、過去の問題行動者への個別教育とペア分離措置を怠った会社の安全配慮義務違反を認定し、加害者個人の70万円支払とは別に、会社に対しても88万0108円の支払を命じた。
出典:名古屋高等裁判所 令和7年9月10日判決(令和7年(ネ)第122号)
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